2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
さて、我が国において子供たちが直面する性暴力、性被害、性的虐待のリスクは、当然、学校教員によるもののみにとどまりません。時に実の親、親族、里親、昨日は神奈川県内の児童相談所の職員が二名逮捕されております。 私も、長女が小学一年生です。長男が小学校四年生です。母親として、公園にいるときも学校から帰ってくるときも、ひとときも安心ができないという保護者の心情を当事者の一人として感じております。
さて、我が国において子供たちが直面する性暴力、性被害、性的虐待のリスクは、当然、学校教員によるもののみにとどまりません。時に実の親、親族、里親、昨日は神奈川県内の児童相談所の職員が二名逮捕されております。 私も、長女が小学一年生です。長男が小学校四年生です。母親として、公園にいるときも学校から帰ってくるときも、ひとときも安心ができないという保護者の心情を当事者の一人として感じております。
このほか、性的虐待、園児の置き去り、子供の訴えに対応しない、そういった例もありました。 厚生労働省にお伺いします。 初めての調査でありますが、今まで存在、潜在化していた問題でありまして、市町村において都道府県との連携も踏まえて早急に是正改善に向けての強力な取組が必要であると思いますが、決意についてお伺いします。
そして、身体的な虐待の問題ですけど、男児で二七パー、女子で三九・八パー、女子については更に二・三%が性的虐待を受けております。
まず、前提としまして、今、少年院入所者の被虐待歴が、身体的虐待が男子二七・九%、女子三九・八%という数字を御紹介くださったんですが、これは犯罪白書の数字だと思いますが、この犯罪白書には注釈がありますとおり、この数というのはあくまでも少年が少年院に入所するときに自分が申告した数でして、このネグレクトや心理的虐待、性的虐待を合計すると、男子の場合三三%、女子の場合五四%ぐらいになりますけれども、これもあくまでも
その児童虐待の中の一つの項目は性的虐待でございます。その中で、優越的な立場を利用し、児童生徒に対してわいせつ行為を行う教師のわいせつ行為の対応についてお伺いをいたします。 文部科学省では、昨年末の法案提出の断念を受けまして、法改正を伴わない形で教員のわいせつ行為への対応を進めていただいているところです。
そのうち、実態調査につきましては、御指摘のように、児童虐待というような類型ではありませんが、個々の、例えば性的虐待ですとかあるいは問題行為について、不適切保育について、様々な事案について解析をさせていただいております。
児童虐待防止法におきまして、児童虐待として身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四類型が規定されておりまして、精神的虐待、これは、もちろんその個別の当てはめは個別の判断でございますが、精神的虐待というのはここで言うところの心理的虐待に含まれると解するのが通常であろうと考えております。
児童虐待防止法におきまして、児童虐待として、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四類型が規定をされております。 こういった片親疎外的な行為によりまして、これは個別の判断でございますが、子供に身体的又は心理的外傷が生じる場合など、子供の最善の利益の観点から見て問題がある場合には上記の虐待に該当することも考えられると思います。
十一月十九日の私の厚労委員会の質問で、厚労省が把握されている性的虐待を受けた子供たちの数が余りにも少な過ぎるんじゃないかという御指摘させていただきました。私自身も小さな子供の母親やっておりますので、やっぱりこれ一・一%という数字を出していらっしゃって、余りにも少ないというふうにすごく強く思っております。 その質問に対しまして、大臣こうおっしゃいました。
これ、そもそも統計上の問題もございまして、今、複数の虐待が重なる場合は主たるものを計上していますので、それでちょっと性的虐待の数が余り出てこないんではないかということで、これにつきましては、今年度、私どもの方で、潜在化している性的虐待の把握、実態に関する調査ということで予算も取りまして、これ七月に事業者を採択しております。
これ、児童虐待相談の対応件数の推移なんですけれども、赤枠はこれ厚労省の方々がもう既に初めに付けていただいたもので、私、あえて緑で引いたんですけれども、自分のイメージカラーの赤がもう使われちゃっていて緑しかなかったんですが、これ、性的虐待一・一%。おかしいと思いません、一・一%ですよ。そんなわけないだろうと私自身すごく思います。
数字、確かにこれ速報値ですけど、令和元年の児童相談所における児童虐待対応件数の中で、十九万三千七百八十件ある中で、性的虐待二千七十七件で一・一%、私もイメージ的にちょっと少ないなというようなイメージです。
その中で、名古屋高裁は、父親が実の子に対し継続的に行った性的虐待の一環だという実態を十分に評価していないということで一審判決を覆したわけでございますが、これまで、昭和二十四年五月十日の最高裁の判例ですと、百七十七条の暴行、脅迫は被害者の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであるということで、犯行当時の暴行、脅迫を基準にしていたのだろうかなというふうに思うんですが、今回の名古屋高裁は、犯行当時だけではなくて
その上で、性的虐待を含め性被害を把握した場合は、児童相談所や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等の関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行うことについて周知徹底を図ってきたところです。 引き続き、厚労省を始め関係府省庁とも緊密な連携を図りながら、児童生徒の性的被害の防止及び相談対応体制の充実に努めてまいりたいと思います。
DV被害当事者、あるいは性的虐待を始め被害当事者に対し、そんなにまでされてなぜ逃げなかったのかというふうに言われることがありますけれども、被害当事者は、逃げなかったのではなく、逃げられなかったという現実がございます。 なぜ逃げなかったのかという言葉は、逃げられなかったあなたが悪いというような意味を含むことになり、被害者を責める言葉になってしまうために、決して発してはならない言葉だと。
○西山政府参考人 委員のお尋ねからいきますと、家庭内の性的虐待に関してというふうに存じますので、それに関してでございますけれども、もとより、家庭内で、例えば親が子から虐待を受ける場合におきまして、子が逃げられない事情というものも、当事者間の関係性も含めまして、個々の事案によって異なり得るため、一概にお答えすることは困難ではございます。
○本村委員 法務省の方にもお伺いをしたいんですけれども、性的虐待の被害者に対して、逃げることができなかったのに、逃げなかった被害者が悪いかのような言葉が司法の場でもありまして、被害者の方々を傷つけるという事態がございます。 そうならないためにも、被害を受けた方々の、当事者の方の声を受けて、被害者心理について研究をされているというふうに思いますけれども、お示しをいただきたいと思います。
実の父親から性的虐待を受けていた女性が裁判に訴えて、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が出され、そして、名古屋高等裁判所で逆転有罪判決となりました。被害当事者の方は、暴力を振るわれ、そして学費や生活費で経済的な負い目があり、支配状況は従前より強まっていたということが裁判の判決の中でも事実認定されております。そういう中で性的虐待を受けていたわけでございます。
ユニセフなどの共同声明は、学校休校が世界の十五億人の子供たちに影響を与えているとし、移動の制限や収入の減少、社会から隔絶され過密した生活環境でストレスや不安が高まる中、以前から暴力的な扱いを受けていたり適切な育児環境になかった子供たちが家庭で身体的、心理的あるいは性的虐待を経験したり目撃したりする可能性が高まっていると警鐘を鳴らしております。
やはり、今の少年の特徴としてネグレクトが多い、また、特に女子は、性的虐待が多い。また、集団で逃亡するそうでございます。集団で逃亡するとみんなで捜しに行かなきゃいけないので、なかなかほかの業務にも非常な差しさわりがあるということです。
四つの無罪判決のうちの一つは、昨年三月二十六日、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が言い渡された、実の父親が実の娘に性的虐待を続けたあげく、性交した事件であります。現在、控訴審が行われておりますが、このような事件が無罪となるのはおかしいという声は、一般の国民の多くの受けとめではないかと思います。
ここでは、中学校二年生から実の父親に性的虐待を受けていた娘さん、Aさんの事件では、性交されそうになったときに抵抗して、父親からこめかみのあたりを数回拳で殴られ、太ももやふくらはぎを蹴られた上、背中の中心付近を足の裏で二、三回踏みつけにされた、大きなあざもできたということが事実認定されております。
○本村分科員 子供たちへの性的虐待というのは大変深刻な現状がございます。性暴力、性的虐待をなくしていくことに国が挙げて真剣に取り組まなければいけないというふうに痛感をしております。このことに対して、国からのメッセージ、真剣味が見えてこないというのが大問題でございます。そして、被害に遭ったときに一刻も早く発見、救済、支援ができるということが何よりも必要だというふうに思います。
四十七都道府県の性暴力被害者ワンストップ支援センターへの相談件数はどうなっているのか、そして、今年度予算で四十七都道府県のワンストップ支援センターで実態調査を国として初めてやっているということで、その中で、内閣府の職員の方も大変驚いて私にお話しいただいたんですけれども、子供たちへの性的虐待が多くあったというふうに聞いておりますけれども、その実態、どうだったか、お示しをいただきたいと思います。
前回も答弁とそして私の方から申し上げましたけれども、内閣府の調査では、性暴力被害を受けた方のうち何らかの障害ありという方が五五%であり、また、前回出しましたけれども、イギリスの大学とWHOの共同調査では、障害のある児童とそうでない児童の性的虐待を受ける割合が、障害のある場合だと二・九倍、精神障害や知的障害がある児童の場合は四・六倍という数字を御紹介いたしました。 毎日新聞の調査もあわせて。
知的障害のある二十の女性の、性的虐待を受けたということであります。軽度の知的障害がある女性Aさん。外出するときはお母さんと手をつなぐような、幼いところがあるという方のようです。障害者の就労支援施設に通っていたと。そして、お母さんによると、明るくて朗らかで優しい子だった、しかし、あるときから、口数も少なくなって、笑顔もなくなって、そして死にたいと言うようになったそうであります。
それから、ちょっと調べてみたんですけれども、WHOがリバプール・ジョン・ムーア大学と共同で、二〇一二年ですか、調査を行ったようですけれども、そこでは、何かメタ調査という形で行っているようでありますが、障害のある児童だと、そうでない児童に比べて、三・七倍暴力に遭う、身体的な虐待を受ける割合は三・六倍だ、そして性的虐待を受ける割合は二・九倍だ、さらに、特に精神障害及び知的障害のある児童が性的虐待を受ける
そもそも、日本が批准している児童の権利に関する条約第十九条には、「締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。」とされています。